今更ながら差額ベッド代について考えてみました

先日、弊社で医療保険にご加入のお客様から、入院された際に病院へお支払いした費用のうち、差額ベッド代について貴重なお話を聞かせていただきました。

 

皆さまご存じとは思いますが、差額ベッド代とは病気や怪我によって入院する際、個室等に入室された場合にかかる費用のことで、正式には「特別療養環境室料」といいます。

特別療養環境室は特別な療養環境として適切な設備があったり、一室内のベッド数が制限されていたりします。

差額ベッド代は公的医療保険が適用されないため全額自己負担となり、高額療養費の対象にもなりません。

 

そのお客様は昨年、仕事から帰宅する最中に体調不良となり、帰宅後すぐにご家族の付き添いで夜間当番医を受診されたところ、緊急の手術と入院が必要になったそうです。

 

ご家族の方が入院の手続きをされる際、ある選択でとても悩まれたとのことでした。

それは入室される病室を大部屋にするか、個室にするかです。

 

ここで一例ですが、静岡市内にある総合病院の「差額ベッド代」をご紹介します。

※静岡済生会総合病院HP 「個室について」から抜粋

 

 

「個室なんて贅沢なのでは…」と思われる方もいらっしゃいますよね。

それでも、家族にはより良い環境で治療に専念して欲しいと考えることは、決して贅沢な選択とは言えませんよね。

 

ちなみに上記のお客様は、最終的に個室を選択されたそうです。

「差額ベッド代」は全額自己負担となりますが、弊社でご加入いただいている医療保険に

入院一時金特約が付帯されていたことで、給付金で「差額ベッド代」の全額をカバーできたそうです。

 

病院にお支払いする代金の中には公的医療保険が適用されないものも含まれております。

弊社はお客様の万が一の際に、お金に対する不安を少しでも解消できるようにお手伝い

しております。

いつでもお気軽にご相談くださいませ。