補償の適用範囲をご注意ください
早いもので3月も終わりを迎えますね、3月末といえば大学への進学や就職によって
お子様がお引越しをされるご家庭も多いのではないでしょうか。
お子様が別居になる際、住所変更などの手続きをされるかと思いますが、
この時期は弊社にも多くのお問い合わせをいただいております。
その際に、注意喚起としてお伝えさせていただいているのが【補償の適用範囲】についてです。
特に自動車保険の契約にご付帯されていることが多い特約ですが
・個人賠償責任特約(※火災保険や傷害保険にご付帯されている場合もございます。)
・弁護士費用特約 (※傷害保険にご付帯されている場合もございます。)
・人身傷害交通乗用具事故特約
上記の特約がございます、こちらの特約に関しましては、ご家庭内で一つの契約にご付帯があれば『お客様ご自身およびご家族』の方が【補償の適用範囲】となっております。
ちなみに『お客様ご自身およびご家族』とは下記の①~④の方をいいます。
※損害ジャパン商品 自動車保険「THE クルマの保険」の場合
① 記名被保険者
② ①の配偶者
③ ①または②の同居のご親族
④ ①または②の別居の未婚のお子様
一見、④を見ますと『別居の未婚のお子様』とあるので【補償の適用範囲】に該当するのでは?とお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、例えば3世帯でお住まいのご家庭で、
特約が付帯されているご契約の記名被保険者が④の『別居の未婚のお子様』から見て、祖父母にあたる場合、この④の“お子様”には該当しないため【補償の適用範囲】から外れてしまいますのでご注意が必要です。
上記の事例に該当されるご家庭におきましては、特約を別契約(被保険者が親である契約)に変更するなどの方法で対処することができます。
ご家庭の保険契約で【補償の適用範囲】についてご不安がある方は、お気軽に弊社までご相談ください。