コロナウイルス感染症に関する入院保険金請求の「みなし入院」の範囲が変更になります
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
現在、新型コロナウイルス感染症による入院を補償する商品において、医師の指示に基づく宿泊施設や自宅での療養については、「入院」とみなして保険金をお支払いする取扱い(以下、「みなし入院」といいます。)を行っていますが、「みなし入院」の取扱いについて下記のとおり変更となりましたので、ご案内いたします。
記
1.内容
医師に「新型コロナウイルス感染症」と診断された日が2022年9月26日以降の場合、宿泊施設・自宅での療養における「みなし入院」の対象者を「入院」とみなして保険金をお支払いする取扱いの対象を「重症化リスクの高い方(※)」とします。
(※)以下の方をいいます。
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
・妊婦
(※)重症化リスク因子:ワクチン未接種(1回接種のみの方も含む)、悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI30以上)免疫低下状態の者 等
<「みなし入院」の適用範囲 イメージ図>
新・海外旅行保険【off!】、健康生活サポート保険【入院パスポート】、
特定感染症特約をセットした傷害保険、事業活動総合保険【ビジネスマスター・プラス】、特定感染症危険
担保追加条項をセットした医師賠償責任保険 等、疾病や特定感染症を補償する商品
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2.背景
・各保険会社の保険約款において「入院」の定義は、「自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること」等としており、これらの条件を全て満たすことによって入院保険金をお支払いすることになっています。
・新型コロナウイルス感染症の拡大を受け2020年4月以降は、病院への入院が必要であるにもかかわらず、病床ひっ迫等の事情により入院することができないお客さまに対する特別措置として、宿泊施設や自宅での療養が行われた場合についても、「入院」とみなし、保険金をお支払いしてきました。これは保険約款の「入院」の定義には該当しないものの、感染症法上は入院勧告・措置の対象であること、保健所等で健康観察が行われること等を踏まえ、お客さま保護の観点から時限的措置として開始したものです。
・その後、新型コロナウイルスの感染者数が急速に増加する中で、重症者の割合はこれまでと比べて低い水準となり、入院による治療を必要としない軽症者・無症状者の割合は高まっています。
・このような状況の中、政府は新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を、2022年9月26日以降、全国一律に、重症化リスクの高い方に限定することとしました。
・こうした状況変化を踏まえ、発生届の対象とならない方における入院の必要性や今般の政府における措置等に鑑み、2022年9月26日以降の「みなし入院」の適用範囲について、上記のとおりとします。
ご不明な点等ございましたら、弊社までご相談ください。