自転車運転に関する罰則規定が整備されました

昨今、自転車の運転中に携帯電話を使用したり、酒気帯び状態での運転を

起因とした交通事故で死亡・重傷事故になるケースが増加しているそうです。

そのため交通事故を抑止するために、令和6年11月1日より道路交通法が改正されましたが、皆様はご存じでしたでしょうか?

自転車の酒気帯び運転に関しては、運転した本人はもちろん、酒類を提供した方や酒気帯び運転をほう助した方にも罰則が科されるそうです。

自転車事故から自分自身や周囲の人を守るためにも、今回の改正によって新しく定められた自転車の運転に関するルールを確認してみましょう!

 

  • 運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)や自転車に取り付けたスマホの画面を注視する行為も禁止され、罰則の対象となりました。

(ただし、どちらも停車中の操作は対象外となります。)

 

【罰則内容】

■交通法違反者(事故発生無し)の場合

6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金

 

■交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

  • 自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則

今まで酷く酒に酔った状態での運転『酒酔い運転※1』のみ罰則の対象でしたが、

今回の改正により『酒気帯び運転※2』についても罰則の対象となりました。

また、自転車の飲酒運転をするおそれがある方に酒類の提供をしたり、自転車の提供や飲酒をしていることを知りながら自分を送るように依頼して同乗をした方も(酒気帯び運転のほう助)罰則の対象となります。

※1 酒に酔った状態(言語動作が不明瞭・歩行が揺れるなど)が認められるものをいいます。改正以前から5年以下の懲役または100万円以下の罰金が規定されている。

※2 酒に酔った状態ではないものの法令で定める一定基準以上のアルコール

(呼気1ℓ中0.15㎎以上または血液1㎖に0,3㎎以上)を身体に保有する状態をいいます。

 

【罰則内容】

■酒気帯び運転をした場合

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

■酒気帯び運転をした者へ自転車を提供した場合

自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

■酒気帯び運転をした者へ酒類の提供した場合

酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

■酒気帯び状態と知りながら依頼して同乗した場合

同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

 

その他にも、次のような運転は重大な事故につながりかねない危険な運転として禁止されているので注意しましょう!

・傘さし運転(5万円以下の罰金)

・イヤホンやヘッドフォンを使用して安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)

・2人乗り(5万円以下の罰金、都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)

・並進運転(2万円以下の罰金または科料。ただし並進可の標識があるところを除く。)

 

自転車は日常生活において欠かせない交通手段の一つではありますが、危険行為によって事故の相手方を死亡させてしまうこともあります。

今一度、自転車の運転に関するルールを再確認し、安全に自転車を利用しましょう。