自賠責保険の満期にご注意ください
先日、ある市町村でミニバイクの自賠責保険が切れた状態で
路上走行をしていたとの新聞記事を目にしました。
一人の職員の方が、ミニバイクを使おうとして気付かれたとの事ですが
34人の職員の方が知らないまま運行していたとの事です。
このことは、実は他人ごとではなく、結構身近で起こっていることです。
当社も相当数の自賠責保険の取り扱いをさせて頂いておりますが
元の所有者の方がミニバイクを手放し、次の所有者の方がミニバイクに備わった
自賠責保険の名義変更を失念していたことで、自賠責保険の満期更新の案内ハガキが届かず、知らず知らずのうちに無保険状態になっていたといったケースもあります。
乗用車や排気量250CC超のバイクなどは、車検を受けなければならない為
失念する可能性は減りますが、ミニバイクなど250CC以下のバイクは車検義務がない為自賠責が切れていることに気付かずそのまま乗ってしまっていることも・・・
車検のないバイクなどは、 自賠責保険のステッカーの貼付が義務付けられています。
運行前にナンバープレートに貼られているステッカーをご確認ください。
自賠責保険が切れていると、法律違反となり、罰則や行政処分が科せられます。
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 違反点数6点の付加と免許停止処分
- 自賠責保険証明書を所持していなかった場合は30万円以下の罰金
また、自賠責保険が切れている状態で事故を起こすと、自賠責保険から支払われる賠償金がすべて自己負担になります。たとえ任意保険に加入していても、自賠責保険の補償限度額を超えた金額のみが支払われます。
自賠責保険が切れている場合は、自動車やバイクの販売店・保険代理店ですぐに発行してもらってください。250CC以下のバイク(軽二輪、原付)等なら、一部のコンビニ・インターネットでも加入できます。
もちろん当社も自賠責保険の取り扱いがございますので、お気軽にお声がけくださいませ。