火の取り扱いについて

1月の前半は各地でどんど焼き

(他の地域ではどんどん焼き、とんど焼き、どんと焼きなど)が

行われることも多いかと思います。

どんど焼きは、その年の無病息災や健康長寿を願う冬の風物詩です。

その反面、直火によるたき火に該当し、雨が降らないと火事になってしまう可能性もある危険な行為です。

近年、たき火や野焼きによる火災が多発しており、貴重な森林資源が焼失しているほか、住宅等への被害も発生しています。

当社の所在する静岡県でも、藤枝市岡部町で山火事が起きております。

 

令和8年1月より消防庁では林野火災注意報や林野火災警報を創設し、全国の市町村に的確な発令などの運用を呼び掛けています。

きっかけは2025年2月、岩手県大船渡市で発生した約60年ぶりの大規模林野火災です。

3,300ヘクタール以上を焼き尽くし、甚大な被害を出したこの災害を受け、消防庁と林野庁はよりきめ細かな警戒情報の運用を決定しました。

 

このような状況から令和8年1月1日施行の改正消防法の運用ならびに、令和8年2月1日から「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が開始されます。

おおまかに林野火災の予防上、注意を要する気象状況や危険な気象状況になった場合は、林野火災注意報や林野火災警報を発令し、発令対象区域にて山林、原野等における火入れ、煙火の消費、屋外におけるたき火等の火の使用について、制限等を行うというものです。

林野庁によると、山火事の原因としては、「たき火」が32.5%で最も多く、次いで「火入れ」、「放火(疑い含む)」、「たばこ」となっています。

 

(林野火災注意報)については、違反による罰則がありませんが

(林野火災警報)となると違反について以下の罰則が適用されます。

 火の使用の制限に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留に処されます(消防法第44条)。


 特に皆様に気を付けていただきたいのは

・直火でのたき火をしない

・カセットコンロやバーナーなど「火の粉が飛ばない器具を使う

ということです。

童謡「たきび」のような光景は、もう見られないかもしれませんね