お車の運転者年齢条件見直しの時期です
4月は新たなスタートの季節ですね。
4月目前になると、必ず増えるお問い合わせがあります。
- お子様が車の免許をとり、実家にある車を運転できるようにしたい場合は?
- お子様が進学・就職などで転居するので、実家の車を持って行きたい場合は?
- 別居のお子様が帰省時のみ実家の車を使用する場合は?
などのご相談です。
1.の場合、
ご同居のお子様が運転されるのであれば、年齢条件の変更が必要となります。
2.の場合、
転居前に主に運転される方(記名被保険者)をお子様に変更することや、年齢条件や運転者限定特約の見直しが必要となります。
また、原則としてノンフリート等級割引を引き継げるのは
- 記名被保険者(主に契約自動車を運転する方)の配偶者
- 記名被保険者または記名被保険者の配偶者の同居の親族 となっております。
別居になりますと、せっかくの自動車保険の割引等級が継承できなくなってしまいます。
3.の場合、
年齢条件の変更は不要です。
運転者限定特約を付帯していない限りは自動車保険を適用できます。
もし上記のような状況が当てはまるようであれば、早めの手続きが必要です。
ぜひご連絡ください。